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会員加入約款

第1条 (目的)

この約款はソウル特別市と永登浦多文化家族支援センター("センター")が提供するウェブサイト
("ハンウルタリ", www.mcfamily.or.kr)サービスの利用と関連しセンターと利用者との管理,義務
及び責任事項, その他必要な事項を規定を目的とします。

第2条 (定義)

この約款では使用する使用する用語の定義は次の様になります。.
▨ "利用者"とはセンターの"ハンウルタリ"に接続しこの約款により"センター"と利用契約を締結し、"センター"が提供する"ハンウルタリ"を利用する顧客を言います。
▨ "アイディ(ID)"とは"利用者"の識別と"ハンウルタリ"利用の為に"利用者"が決め"ハンウルタリ"が承認する文字と数字の組合せを意味します。
▨ "パスワード"とは"利用者"が付与した"ID"と一致し"利用者"という事を確認し、パスワードで
"利用者"自身が決めた文字又は数字の組合せを意味します。
▨ "掲示物"とは"利用者"が"ハンウルタリ"を利用するに当たり"ハンウルタリ"に掲示した符号·文字·音声·音響·画像·動画等の情報形態の文章、写真、動画及び各種ファイルとリンク等を意味します。

第3条 (約款の掲示と改訂)

1. "センター"はこの約款の内容を"利用者"が簡単に分かる様にサービス初期画面に掲示します。
2. "センター"は"約款の規制に関した法律", "情報通信網利用促進及び情報保護等に関した法律(以下 "情報通信網法")" 等、関連法を違反しない範囲でこの約款を改訂する事ができます。
3. "センター"が約款を改訂する場合には適用日付及び改訂理由を明示し、現行約款と共に第1項の方式によりこの改訂約款の適用日付の30日前から適用日付前まで公示します。但し利用者に不利な約款の場合には公示外の日程期間ハンウルタリ内電子郵便、ログイン時等の電子的な手段で別に通知する様にします。
4. "センター"が前項により改訂約款を公示又は通知し利用者が30日期間内に意思表示をしない場合、意思表示が表明されたと見ると言う事を明確に公示又は通知したにもかかわらず、利用者が明らかに拒否の意思表示をしない場合、利用者が改訂約款に同意したとみなします。
5. 利用者が改訂約款の適用に同意しない場合、センターは改訂約款の内容を適用する事ができず,この場合利用者は利用契約を解約する事ができます。但し既存の約款を適応する事ができない特別な事情がある場合にはセンターは利用契約を解約する事ができます。

第4条 (約款の解釈)

1. "センター"は個別サービスに対した別途の利用約款及び規定を挙げる事ができ, 該当内容がこの約款と相容れない場合には別途の利用約款及び規定が優先的に適用されます。
2. この約款に決めてない事項や解釈については、別途の利用約款及び規定及び関係法令又は商慣習によります。

第5条 (利用契約締結)

1. 利用契約は"利用者"になろうとする者(以下"加入申請者")が約款の内容について同意をした後、会員加入申請をし"センター"が申請について承認し締結されます。
2. "センター"は"加入申請者"の申請について"ハンウルタリ"利用の承認を原則とします。但し, "センター"は次の各号に該当する申請については承認しないか、事後に利用契約を解約する事ができます。
▨ 加入申請者がこの約款について以前の会員資格を喪失した事がある場合, 但し"センター"の利用者再加入承認をする場合は例外とする。
▨ 実名でないか他人の名義を利用した場合
▨ 虚偽の情報を記載するか"センター"が提示した内容を記載しない場合
▨ 利用者の帰責事由により承認が不可能かその他規定した諸般の事項を違反し申請した場合
3. 第1項による申請にある"センター"は"利用者"の種類により専門機関を通した実名確認及び本人認証を要請する事ができます。
4. "利用者"はサービス関連設備の余裕がないか, 技術的又は業務上問題がある場合には承認を留保することが出来ます。
5. 第2項と第4項による会員加入の承諾をしないか留保する場合,"利用者"は原則的にこれを加入申請者に知らせる様にします。
6. 利用契約の成立時期は"センター"が加入完了を申請手続上で表示した時点を言います。
7. "センター"は"利用者"に対してセンターの規定により等級別で区分し、利用時間, 利用回数, サービスメニュー等を細分し利用に差等をつける事が出来ます。

第6条 (会員情報の変更)

1. "利用者"は個人情報管理画面を通しいつでも本人の個人情報を閲覧し修正する事が出来ます。
但しサービス管理の為に必要な実名, アイディ等は修正が不可能です。
2. "利用者"は会員加入時記載した事項が変更された場合、オンラインで修正するかEメール、その他の方法で"センター"にその事項を知らせなければなりません。
3. 第2項の変更事項は"センター"に知らせないで発生した不利益に対しては"センター"は責任を取りません。

第7条 (個人情報保護の義務)

"センター"は"情報通信網法"等関係法令で決められた"利用者"の個人情報を保護する為に努力します。個人情報の保護及び使用者に対した関連法及び"センター"の個人情報取扱方針が適用されます。但し"ハンウルタリ"以外のリンクされたサイトでは"センター"の 個人情報取扱方針が適用されません。

第8条("利用者"の"アイディ"及び "パスワード"の管理についた義務)

1. "利用者"の"アイディ"と"パスワード"に関した管理責任は"利用者"にあり,これを第3者が利用する様にしてはなりません。
2. "センター"は"利用者"の"アイディ"が個人情報流出の憂慮があるか,反社会的又は慣習に沿わない様な "ハンウルタリ"の運営者として誤認する憂慮が有る場合, 該当の"アイディ"の利用が制限される事があります。
3. "利用者"は"アイディ"及び"パスワード"が盗用されたり第3者が使用した事を認知した場合には、 これを即時 "センター"に通知し"センター"の案内に従わなければなりません。
4. 第3項の場合該当"利用者"が"センター"にその事実を通知しないか, 通知した場合にも"センター"の案内に従わなく発生した不利益に対して "会社"は責任を取りません。

第9条("利用者"に対した通知)

1. "センター"は関連法とこの約款が禁止したか慣習に反した行為をせず, 継続し安全な"サービス"を提供する為に最善を尽くし努力します。
2. "センター"は"利用者"が安全な"ハンウルタリ"を利用できる様個人情報保護の為に最善の努力をし、個人情報取扱方針を遵守します。
3. "センター"のサービス利用と関連し発生した利用者の不満を適切に処理する様、必要な人力及びシステムを具備します。
4. "センター"のサービス利用に関連し"利用者"から提起された意見や不満が正当だと認定される場合、これを処理しなければなりません。"利用者"提起した意見や不満事項については掲示板を活用しEメール等を通し"利用者"に処理過程及び結果を伝達しなければなりません。

第10条 ("センター"の義務)

1. "センター"は関連法とこの約款が禁止したか慣習に反した行為をせず, 継続し安全な"サービス"を提供する為に最善を尽くし努力します。.
2. "センター"は"利用者"が安全な"ハンウルタリ"を利用できる様個人情報保護の為に最善の努力をし、個人情報取扱方針を遵守します。
3. "センター"のサービス利用と関連し発生した利用者の不満を適切に処理する様、必要な人力及びシステムを具備します。
4. "センター"のサービス利用に関連し"利用者"から提起された意見や不満が正当だと認定される場合、これを処理しなければなりません。"利用者"が提起した意見や不満事項については掲示板を活用したり、Eメール等を通し"利用者"に処理過程及び結果を伝達しなければなりません。

第11条 "利用者"の義務)

1. "利用者"は次の行為をしてはなりません。
▨ 申請又は変更時虚偽内容の登録
▨ 他人の情報盗用
▨ "センター"が提示した情報変更
▨ "センター"が決めた情報以外の情報(コンピュータープログラム)等の送信又は提示
▨ "センター"とその他第三者の著作権等知識財産権に対した侵害
▨ "センター"及びその他第三者の名誉を損傷させるか業務を妨害する行為
▨ 猥褻又は暴力的なメッセージ, 画像, 音声, その他公序良俗に反した情報を"ハンウルタリ"に公開又は提示した行為
▨ センターの同意なしに営利目的で"ハンウルタリ"を使用した行為
▨ その他不法的か不当な行為
2. "利用者"は関係法, この約款の規定, 利用案内及びサービスと関連し公示した注意事項, "センター"が通知した事項等を遵守しなければならず,その他"会社"の業務に妨害した行為をしてはなりません。

第12条(サービスの提供等)

1. 会社は会員に下記の様にサービスを提供します。
▨ 検索サービス
▨ 開放型サービス
▨ 提示版型サービス
▨ その他"センター"が追加開発するか他の会社との提携契約等を通し"利用者"に提供する一体のサービス
2. センターは"サービス"を日程範囲で分割し、各範囲別途利用可能時間を別途に指定する事ができます。但しこの様な場合はこの内容は事前に公示します。
3. "サービス"は年中無休, 1日24時間提供する事を原則とします。
4. "センター"はコンピューター等の情報通信設備の補修点検, 交替及び故障, 通信断絶又は運営上相当な理由がある場合 "サービス"の提供を一時的に中断する事ができます。この場合"センター"は第9条["利用者"についた通知]に定めた方法で"利用者"に通知します。
但し"センター"が事前にやむなく通知できない理由がある場合事後に通知できます。
5. "センター"はサービスの提供に必要な場合定期点検を実施でき、定期点検時間はサービス提供画面に公示する事によります。

第13条 ("サービス"の変更)

1. "センター"は相当な理由が有る場合に運営上, 技術上の必要により提供している全部又は一部"の"サービス"を変更できます。
2. "サービス"の内容, 利用方法, 利用時間について変更がある場合には、変更理由、変更されるサービスの内容及び提供日時等はその変更前に該当サービス初期画面に提示しなければなりません。

第14条(情報の提供及び広告提供及び広告の記載)

1. "センター"は"利用者"が"ハンウルタリ"利用中必要だと認定される多様な情報を公示事項事項やEメール等の方法で "利用者"に提供できます。
但し"利用者"はいつでもEメールについて受信を拒否できます。
2. "センター"は"ハンウルタリ"の運営と関連しサービス画面, ホームページ, Eメール等に広告を記載できます。広告が記載されたEメールを受信した"利用者"は受信拒否を"センター"にする事ができます。
3. "利用者"はセンターが提供するサービスと関連する掲示物又はその他情報を変更、修正、制限する等を措置を取りません。

第15条 ("掲示物"の著作権)

1. "利用者"が"ハンウルタリ"内に掲示した"掲示物"の著作権は該当掲示物の著作権に帰属します。
2. "利用者"が"ハンウルタリ"内に掲示した"掲示物"は検索結果か"サービス"及び関連プロモーション等に露出する事があり、該当露出の為の必要な範囲内では一部修正、複写、編集されて掲示される事があります。この場合センターは著作権規定に遵守し"利用者"はいつでも顧客センター又は"ハンウルタリ"内管理機能を通し該当掲示物について削除、検索結果除外、非公開等の措置を取れます。
3. "センター"は第2項以外の方法で"利用者"の"掲示物"を利用しようとする場合には電話、ファックス、 Eメール等を通し事前に"利用者"の同意を得なければなりません。

第16条 ("掲示物"の管理)

1. "利用者"の"掲示物"が"情報通信網法"及び"著作権法"等関連法に違反した内容を含む場合、権利者は関連法が決めた手順により該当 "掲示物"の掲示中断及び削除等を要請することができ、"センター"が関連法により措置を取らなければなりません。
2. "センター"は前項による管理者の要請がない場合でも、管理侵害が認定されるだけの理由があるかその他センター規定及び関連法に違反した倍には関連法により、該当"掲示物"について臨時措置等を取ることができます。
3. 本条による細部手続は"情報通信網法"及び"著作権法"が規定範囲内で"センター"が決めた掲示中断要請によります。

第17条(管理の帰属)

1. "ハンウルタリ"についた著作権及び知識財産権は"センター"に帰属します。但し"利用者"の"掲示物"及び提携契約による提供された著作物は除外します。.
2. "センター"はサービス関連し"利用者"に"センター"が決めた利用条件によりアカウント、"アイディ"、コンテツ等を利用できる利用権が付与され、"利用者"はこれを譲渡、販売、担保提供等の処分行為はできません。

第18条 (契約解除, 解約等)

1. "利用者"はいつでもハンウルタリ画面下段の顧客センター又は私の情報管理メニュー等を通し利用契約解約申請をでき、"センター" は管理法等が決めた通りに即時処理しなければならない。
2. "利用者"が契約を解約する場合、管理法及び個人情報取扱方針により"センター" が会員情報を保有する場合を除外し、解約即時"利用者"の全てのデーターは消滅します。
3. "利用者"が契約を解約する場合、"利用者"が作成した掲示物一切を削除します。

第19条 (利用制限 等)

1. "センター" は"利用者"が約款の義務を違反したり"ハンウルタリ"の正常な運営を妨害した場合、一時停止、永久利用停止等で"サービス" 利用を段階的に制限出来ます。
2. "センター" は"利用者"が継続してログインしない場合、会員情報の保護及び運営の効率性の為に利用を制限できます。
3. "センター" 本条の利用制限範囲内で際限の条件及び詳細内容は、利用制限規定及び個別サービス上の運営規定で決めた事に基づきます。
4. 本条により"ハンウルタリ"利用を制限したり契約を規約する場合には"センター" は第9条["利用者"に対した通知]により通知します。
5. "利用者"は本条による利用制限等について"センター" が決めた手続きにより異議を申請できます。その時異議が正当だと"センター" が認定する場合、"センター" は"ハンウルタリ"の利用を再開します。

第20条 (責任制限)

1. "センター" は天災地変又はそれに準する不可抗力により"サービス"を提供できない場合"サービス" 提供に関した責任を免除されます。
2. "センター" は"利用者"の帰責事由による"ハンウルタリ"利用の障害に対した責任は取りません。 3. "センター" は"利用者"が"ハンウルタリ"と関連し掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性等の内容に関した責任は取りません。
4. "センター" は"利用者"間又は"利用者"と第3者相互間に"ハンウルタリ"媒介にし取引等をした場合には責任が免除されます。
5. "センター" は無料で提供されるサービス利用と関連し、関連法に特別な規定がない限り責任を取りません。

第21条 (準拠法及び裁判管轄)

1. "センター" と"利用者"間で提起された訴訟は、大韓民国の法を準拠法でします。
2. "センター" と"利用者"間で発生した紛争に関した訴訟は、教育福祉担当官所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

付則

この約款は2014年4月19日から適用されます。

個人情報収集及び利用同意(必須)

ソウル市家族センターで取り扱うすべての個人情報は、個人情報保護法第3条など関連法令上の個人情報保護規定を遵守し収集∙保有∙取り扱う。ソウル市家族センター(以下「<ソウル市センター>」)は、個人情報保護法に基づき、利用者の個人情報保護および権益を保護し、個人情報と関連した利用者の苦情を円滑に処理するため、次のような取扱方針を運営する。この個人情報取扱方針は施行日から適用され、法令および方針による変更内容の追加、削除および訂正がある場合には、ホームページの公示事項を通じて公示する。

第1条(個人情報の取扱目的、取扱いおよび保有期間、セキュリティ措置)
1.個人情報の取扱目的

<ソウル市センター>は、所管業務遂行および民願処理などの目的で最小限の個人情報を収集しており、各部署が運営する所管ホームページに掲載し、情報主体が確認できるように案内する。
一. 利用者登録および管理、サービス申請:サービス利用意思の確認、サービス提供による本人識別∙認証、制限的な本人確認制施行による本人確認、サービス利用者資格維持∙管理、サービス不正利用防止、満14歳未満の児童の個人情報取扱い時、法定代理人の同意有無の確認、各種告知∙通知、苦情処理、サービス利用履歴管理、緊急事態の対処、重要事項に対する告知、欲求および満足度調査などの目的で個人情報を取り扱う。
二. ボランティア管理: ボランティア募集、教育、配置、VMS登録情報管理(ボランティア活動内容および実績、証明書発行)など、ボランティア管理センターの業務遂行に必要な個人情報を取り扱う。
三. 運営委員会、諮問委員会の運営:運営委員会の構成および運営に必要な個人情報と、センター運営規定に基づいた広域機関による家族サービスの質の向上と改善のための諮問委員会の運営に必要な個人情報を取り扱う。
四. 講師管理:教育、相談などの運営に必要な講師の募集、選抜、謝礼金支給、経歴照会などに必要な個人情報を取り扱う。
五. 職員管理:新規職員採用に必要な個人情報を取り扱う。雇用契約に含まれる個人情報を賃金支給、福祉提供、教育申請などのために利用する。入退室システムによって職員の入退室情報が記録され、事業案内、業務連絡などのために職員の氏名、部署、役職、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレスなどが公開される。
六. 民願および苦情処理: 利用者の民願および苦情処理のために、民願事項の確認、事実調査のための連絡∙通知、処理結果の通知などの目的で個人情報を取り扱う。
七. ホームページ管理:会員加入意思の確認、サービス提供に伴う本人識別∙認証、会員資格維持∙管理、制限的な本人確認制施行による本人確認、サービス不正利用防止、満14歳未満の児童の個人情報取扱いの際、法定代理人の同意の有無確認、各種告知通知、苦情処理などの目的で個人情報を取り扱う。
八. 後援管理: 後援金および後援物品の管理、領収書の発行など業務に必要な個人情報を取り扱う。

2. 個人情報の取扱いおよび保有期間

一. <ソウル市センター>が取り扱う個人情報は、収集∙利用目的で明示した範囲内で取り扱い、個人情報保護法および関連法令で定める保有期間を遵守して履行する。
二. <ソウル市センター>は、法令に基づく個人情報の保有∙利用期間または情報主体から個人情報を収集する際に同意を受けた個人情報の保有∙利用期間内に個人情報を取扱い∙保有する。

番号 区分 運営根拠/取扱目的 個人情報ファイル名 保有期間
1 利用者管理、
サービス申請
個人情報保護法第15条(個人情報の収集∙利用)1項2号、個人情報保護法第23条(機微(センシティブ)情報の処理制限)2号、個人情報保護法第24条 (固有識別情報の処理制限)1項2号 利用者登録および管理、サービス申請 ∙必須項目:氏名、生年月日、住所、連絡先、メール、職業、家族関係、サービ利用情報、出身国
∙選択項目:家族相談サービス
サービス終了後5年までの情報
2 ボランティア管理 ボランティア活動確認書発行 ∙氏名、住所、連絡先、メール 主体の個人情報の保有および利用期間拒否要請があるまで
3 運営委員会,
諮問委員会運営
民願事務処理に関する法律施行令第8条委員会活動経歴証明書および会議費支給 ∙履歴書、身分証明書のコピー、通帳のコピー
4 講師管理 民願事務処理に関する法律施行令第8条講師経歴証明書発給、講師費支給、経歴照会 ∙履歴書、通帳のコピー、経歴証明書、資格認定証コピー、犯罪経歴照会回報書
5 職員管理 民願事務処理に関する法律施行令第18条、所得税法第143条職員管理および保険加入、経歴証明書発給 ∙新入社員採用に必要な個人情報:履歴書、自己紹介書、成績証明書、資格認定証コピー
∙雇用契約に含まれた個人情報
∙職員の出入情報、業務網への接続記録、広報、業務連絡のために必要な職員の氏名、部署、役職、電話番号、ファックス番号、メールアドレス
6 民願および苦情処理 民願事務処理に関する法律施行令第8条、民願事務処理に関する法律施行規則第2条民願受付および処理管理 氏名、住所、連絡先、メール 3年
7 ホームページ管理 通信秘密保護法/新規サービス開発およびパーソナライズサービス提供、統計学的特性に基づくサービス提供 IPアドレス、クッキー、MACアドレス、IDおよびパスワード、メールアドレス、情報主体の資格情報、サービス利用記録、訪問記録、不正利用記録など 会員脱退時まで
8 ホームページ会員管理 個人情報保護法第15条(個人情報の収集・利用) ∙必須項目: ID、パスワード、氏名、出身国、メール、ケータイ番号、住所
∙選択項目: 年齢、関心地域
脱退時破棄
9 CCTV映像情報取扱管理 施設安全および火災予防 CCTV映像情報撮影物 撮影時から30日
10 後援管理 社会福祉法人および社会福祉施設財務・会計規則第4章の2後援金の管理 後援者および被後援者の氏名、連絡先、口座番号、後援種類、後援金額、後援方法、生年月日など、後援に関する業務処理のために必要な個人情報など 後援撤回時まで
3. ホームページで運営するセキュリティ対策

一. ホームページのセキュリティまたは持続的なサービスのために、<ソウル市センター>は、ネットワークトラフィックの統制(Monitor)はもちろん不法に情報を変更するなどの試みを探知するため様々なセキュリティプログラムを運営する。
二. <ソウル市センター>が運営するホームページのリンクまたはバナーをクリックして外部機関のホームページに移動する場合、当該ホームページは当該サイトで掲示した個人情報取扱方針が適用されるので、当該ホームページの個人情報取扱方針に注意する。

第2条(個人情報の第三者ヘの提供)
1.<ソウル市センター>が収集・保有している個人情報は利用者の同意なしに第三者に提供せず、次の場合には個人情報を第三者に提供することができる。

一. 情報主体から別途同意を受けた場合
二. 法律に特別な規定があったり、法令上の義務を遵守するためにやむを得ない場合
三. 情報主体またはその法定代理人が意思表示ができない状態であったり、住所不明などで事前同意を受けることができない場合で、明らかに情報主体または第三者の急迫した生命、身体、財産の利益のために必要と認められる場合
四. 統計作成および学術研究などの目的のために必要な場合で、特定の個人を識別できない形で個人情報を提供する場合
五. 個人情報を目的外の用途で利用したり、これを第三者に提供しなければ他の法律で定める所管業務を遂行することができない場合で、保護委員会の審議・議決を経た場合
六. 条約、その他の国際協定の履行のために外国政府または国際機関に提供が必要な場合
七. 犯罪の捜査と公訴の提起および維持のために必要な場合
八. 裁判所の裁判業務遂行のために必要な場合
九. 刑および監護、保護処分の執行のために必要な場合

2.<ソウル市センター>が個人情報を第三者に提供する場合、次の項目を情報主体に知らせた後、同意を得る。

一. 個人情報を提供される者
二. 個人情報を提供される者の個人情報利用目的
三. 提供する個人情報の項目
四. 個人情報を提供される者の個人情報の保有および利用期間

第3条(個人情報取扱いの委託に関する事項)
1.<ソウル市センター>は原則として利用者の同意なしに当該個人情報の取扱いを他人に委託しない。ただし、個人情報の取扱目的の範囲内で、または利用者の同意を得て委託契約時、個人情報保護関連法規の遵守、個人情報に関する第三者提供の禁止および責任負担などを明確に規定する。 2.<ソウル市センター>は原則として利用者の個人情報を第1条(個人情報の取扱目的)で明示した範囲内で取り扱い、利用者の事前同意なしに本来の範囲を越えて取り扱ったり第三者に提供しない。 3.<ソウル市センター>は円滑な個人情報の取扱業務のために次のように個人情報取扱業務を委託する。
連番 システム名 委託業者 委託担当者 委託業務内容 委託期間
1 ファミリーソウル ホームページ スカンクワークス スタジオ 担当者: キム・ミョンジク
070-4189-9144
システムメンテナンスおよび運用 メンテナンス期間
2 ハンウルタリ ホームページ
第4条(情報主体と法定代理員の権利・義務の行使方法)
1.情報主体はいつでも次の号の個人情報保護に関する権利を行使することができる。

一. 個人情報閲覧要求
二. 誤りなどある場合の訂正要求
三. 削除要求
四. 取扱停止要求

2.第1項による権利行使は個人情報保護法規則施行規則別紙第8号書式により作成後、書面、電子メール、模写送信(FAX)などを通じて行うことができ、<ソウル市センター>が取り扱う利用者の個人情報に対して遅滞なく措置する。 3.情報主体が個人情報の誤りなどに対する訂正または削除を要求した場合には、訂正または削除を完了するまで当該個人情報を利用したり提供することができない。 4.第1項による権利の行使は情報主体に委任された場合など代理人を通し提出されなければならない。この場合、個人情報保護法施行規則別紙第11号書式による委任状を提出しなければならない。 5.個人情報の閲覧および取扱停止要求は、個人情報保護法第35条第4項、第37条第2項により情報主体の権利が制限されることがある。 6.個人情報の訂正および削除要求は、他の法令でその個人情報が収集対象として明示されている場合にはその削除を要求することができない。 7.情報主体の権利による閲覧の要求、訂正・削除の要求、取扱停止の要求の際、閲覧などの要求をした者が本人であるか正当な代理人であるかを確認しなければならない。上記の事項による権利行使は情報主体の法定代理人や情報主体から委任を受けた者などの代理人を通じて行うことができる。

* [個人情報保護法施行規則別紙第8号]個人情報(閲覧、訂正・削除、取扱停止)要求書
* [個人情報保護法施行規則別紙第11号]委任状

第5条(個人情報自動収集装置の設置・運営および拒否に関する事項)
1.<ソウル市センター>ホームページなどを運営するにあたり、当該サーバーにより利用者のコンピューターに少量の「クッキー」(cookie)情報が保存されることがあり、これにより利用者は個人情報自動収集装置に対し拒否する権利を行使することができる。

※ ウェブブラウザ上段の[ツール] → [インターネットオプション] → 個人情報メニュー[高級] → クッキーブロック設定

第6条(個人情報の破棄手続きおよび方法)
1.<ソウル市センター>は、原則として個人情報の取扱目的が達成された個人情報は、遅滞なく破棄する。ただし、他の法令により保存しなければならない場合は、その限りではない。 2.破棄手続き

‐<ソウル市センター>は、個人情報の保有期間が経過した場合、個人情報の破棄計画を策定して破棄する。個人情報の取扱目的の達成、当該サービスの廃止、事業の終了など、その個人情報が不要になった時は、保有期間が経過したり、取扱目的が達成された後、内部方針および関連法令に従って破棄する。ただし、他の法令により保存しなければならない場合は、この限りではない。

3.破棄期限および破棄方法

ア. 電子ファイル形式の場合: 個人情報を削除した後、復旧および再生されないようにローレベルフォーマット(Low Level Format)などの方法を利用して破棄する。
イ. 電子ファイル形態以外の記録物、印刷物、書面、その他の記録媒体の場合: 当該部分を完全破壊(焼却・シュレッダーなど)

第7条(個人情報の安全性確保措置)
1.<ソウル市センター>は、次のように安全性の確保に必要な技術的、管理的、物理的措置を講じなければならない。

一. 「個人情報の安全性確保措置基準」(行政安全部告示)に基づき、内部管理計画を策定および施行する。
二. 個人情報取扱者は必ず必要な人員を最小限にして指定・管理し、定期的な教育を実施する。
三. 個人情報を取り扱うデータベースシステムに対するアクセス権限の付与、変更、抹消を通じて個人情報へのアクセスを統制および侵入遮断システムと侵入防止システムを利用し外部からの無断アクセスを統制する。
四. 個人情報取扱システムにアクセスした記録(ウェブログ、要約情報など)を最低1年以上保管、管理する。
五. 利用者の個人情報は暗号化して保存および管理しなければならない。また、重要なデータは保存および転送時に暗号化して使用するなどの別途のセキュリティ機能を使用する。
六. ハッキングやコンピュータウイルスなどによる個人情報の流出および毀損を防ぐために、セキュリティプログラムを設置し、定期的な更新・点検をしなければならず、外部からのアクセスが統制された区域にシステムを設置し、技術的、物理的に監視および遮断する。

第8条(権益侵害の救済方法)
1.情報主体は、下記の機関に対して個人情報侵害に対する被害救済、相談などを問い合わせることができる。 <ソウル市センター>の自主的な個人情報の苦情処理、被害救済の結果について、より詳しい支援が必要な場合、下記の機関に問い合わせることができる。

一. 韓国インターネット振興院個人情報侵害申告センター http://www.privacy.kisa.or.kr/ : 局番なし118
二. 個人情報紛争調整委員会 http://www.kopico.go.kr/ : 02-2100-2499
三. 大検察庁サイバー捜査課 http://www.spo.go.kr/ : 1301
四. 警察庁サイバー安全局 http://cyberbureau.police.go.kr/ : 局番なし182

2.「個人情報保護法」第35条(個人情報の閲覧)、第36条(個人情報の訂正・削除)、第37条(個人情報の取扱停止など)の規定による要求に対して、公共機関の長が行った処分または不作為によって権利または利益の侵害を受けた者は行政審判法の定めるところにより行政審判を請求することができる。

※ 行政審判に関する詳細は中央行政審判委員会(http://www.simpan.go.kr/) 参照

3.個人情報保護および取扱いに関する問い合わせは韓国インターネット振興院が運営する118顧客センターを利用して相談することができる。

※ 電話問い合わせ: 局番なし118(ARS内線2番) ※ 電子メール問い合わせ: privacyclean@kisa.or.kr

第9条(個人情報の閲覧請求)
1.情報主体は、個人情報保護法第35条による個人情報の閲覧請求を下記の部署にすることができ、<ソウル市センター>は情報主体の個人情報の閲覧請求を迅速に処理しなければならない。

※ 個人情報閲覧請求の受付・処理部署: 企画総括チーム [電話番号 02-318-8160, ファックス 02-318-0228]

2.情報主体は、第1項の閲覧請求受付・処理部署以外に、行政安全部の「個人情報保護総合ポータル」ウェブサイトを通じて個人情報の閲覧請求をすることができる。

※ 個人情報保護総合ポータル(www.privacy.go.kr) → 個人情報民願 → 個人情報の閲覧など要求(公共アイピンを通じた実名認証が必要)

第10条(個人情報保護責任者などの連絡先)
区分 部署名 氏名 役職 連絡先
個人情報保護責任者 - ホン・ウジョン センター長 電話: 070-7467-8180
メール: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
分野別個人情報保護責任者 運営/諮問委員会
職員管理
民願および苦情処理
映像情報取扱機器管理
事務局 シン・ユギョン 事務局長 電話: 02-318-8160
メール: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
ファミリーソウル サイト管理 (利用者管理,サービス申請)
講師管理
カウンセラー管理
民願および苦情処理
家族サービス課 イム・ハンナ 課長 電話: 02-318-8168
メール: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
ハンウルタリ サイト管理 (利用者管理,サービス申請)
民願および苦情処理
講師管理
後援管理
センター支援課 イ・ユンジョン 課長 電話: 02-318-8167
メール: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
個人情報保護実務担当者
ボランティア管理
企画総括チーム ミョン・インヨン チーム長 電話: 02-318-8160
メール: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
※ 人事異動などによって個人情報取扱者の業務が変更される場合には、移管措置を徹底し、個人情報へのアクセス権限を変更または抹消する。
第11条(映像情報取扱機器の設置・運営)
1. <ソウル市センター>は下記のように映像情報取扱機器を設置・運営する。

一. 映像情報取扱機器の設置根拠・目的: <ソウル市センター>の施設安全・火災予防
二. 設置台数、設置位置、撮影範囲: 機関1、2階ロビーなど主要施設物を撮影範囲として2台設置
三. 管理責任者、担当部署および映像情報へのアクセス権限者:企画総括チーム チーム長
四. 映像情報の撮影時間、保管期間、保管場所、処理方法
①撮影時間: 24時間撮影
②保管期間:撮影時から30日
③保管場所および処理方法: 企画総括チーム映像情報取扱管理機器保管・処理
五. 映像情報の確認方法および場所: 管理責任者(企画総括チーム電話番号02-318-8160、ファックス02-318-0228)に要求 六. 情報主体の映像情報閲覧などの要求に対する措置: 個人映像情報閲覧・存在確認請求書で申請しなければならず、情報主体自身が撮影された場合、または明らかに情報主体の生命・身体・財産の利益のために必要な場合に限り閲覧を許可する。 七. 映像情報保護のための技術的・管理的・物理的措置: 内部管理計画の樹立、アクセス統制およびアクセス権限の制限、映像情報の安全な保存・伝送技術の適用、取扱記録の保管および偽造・改ざん防止措置、保管施設の設置およびロック装置の設置などの措置を講じる。

第12条(個人情報取扱方針の変更)
1.この個人情報取扱方針は2024年3月18日から適用する。
添付書類

서울시가족센터 개인정보 보호조치 내부관리계획 ダウンロード

変更履歴

個人情報取扱い方針(2014年4月19日) ダウンロード

個人情報取扱い方針(2022年10月25日) ダウンロード

個人情報取扱い方針(2023年5月31日) ダウンロード

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