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· 法定勤労時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間で、延長勤労手当を支給しても
1週間に12時間を越えることはできません。
※ 産後1年が経ってない女性は、1日2時間、1週間6時間、1年150時間を越える延長勤務をすることができず、
妊娠中の女性勤労者は、延長勤労をすることができません。
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· 18歳以上の女性に夜間勤労(夜10時~翌日6時)、休日勤労をさせるためには、勤労者の同意が必要です。
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· 延長勤労、夜間勤労、休日勤労に対しては、それぞれ通常賃金の50%以上を加算して支給します。
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· 4時間勤労は30分8時間勤労の場合は1時間の休憩時間