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勤労時間

  • · 法定勤労時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間で、延長勤労手当を支給しても
      1週間に12時間を越えることはできません。

    ※ 産後1年が経ってない女性は、1日2時間、1週間6時間、1年150時間を越える延長勤務をすることができず、
        妊娠中の女性勤労者は、延長勤労をすることができません。

  • · 18歳以上の女性に夜間勤労(夜10時~翌日6時)、休日勤労をさせるためには、勤労者の同意が必要です。
  • · 延長勤労、夜間勤労、休日勤労に対しては、それぞれ通常賃金の50%以上を加算して支給します。
  • · 4時間勤労は30分8時間勤労の場合は1時間の休憩時間

法定勤労時間 1日 8時間 1週間 40時間

賃金

  • · 賃金は現金で直接、全額を毎月1回以上、定の日付に支給しなければなりません。また、
      労働者が至急な状況で予め賃金支給を請求する場合、支給日前であっても既に提供した
      勤労に対する賃金を支給しなければなりません。
  • · 未払い賃金は、地方労働官署に陳情・告訴をしたり、民事手続きで解決することができます。
      未払い直前の3か月分の月の平均賃金が400万ウォン未満の労働者は、大韓法律救助公団の
      法律救助を受けることができます。

2016年の最低賃金は6,030ウォン

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