2024 結婚移民者に合わせた求人・求職の登録・管理、斡旋など就職相談窓口を常時運営 | |||||||
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작성자 | 일본어관리자 | 작성일 | 2024.04.04 | 조회수 | 442 | ||
첨부파일: 구인신청서(2024).hwp <ソウル市就職重点機関、ソウル市多文化家族支援センター>
求人・求職の登録・管理・斡旋など就職相談窓口を常時運営
ソウル市就職重点機関であるソウル市多文化家族支援センターでは、結婚移民者の社会経済的自立・支援のため、カスタマイズされた求人・求職サービスを提供しています。 専門人材の採用に困難を抱えている企業を対象に人材を連携するカスタマイズされた求職サービスを提供し、求職の意思はあっても、高い採用ハードルのために苦労している結婚移民者を対象に斡旋および履歴書類管理、同行面接などのサービスを支援しますので、多くの関心と参加をお願いします。
[求人登録の案内及び手続き] 1. 求人問い合わせ: 事業者登録証、求人申込書提出(添付ファイルをダウンロード) 2. ソウル市多文化家族ホームページ「ハンウルタリ」および「My Seoul」アプリ掲載 3. 紹介・斡旋: 担当者メールで履歴書+自己紹介書送付(書類、面接実施)
4. 採用後、就職確認書提出
[求人登録時の注意事項] - 求人登録期間は最大2ヶ月であり、以後、延長および再登録を希望する場合は求人申込書を再送信してください。 - 求職者採用時、3日以内に就職確認書を作成し、メールまたはファックスで送信してください。 - 求職者書類受付時、センターに7日以内に結果を通知します。
- 労働基準法第6条(均等な処遇)に基づき、'使用者は、労働者に対して男女の性別を理由に差別的な待遇をすることができず、国籍・信仰または社会的身分を理由に労働基準に対する差別的な処遇をしてはならない'と規定されています。 ☞ 現行の労働基準法と最低賃金法の下では、外国人に最低賃金を差別的に適用することはできません。 - 労働基準法第76条の2(職場のパワーハラスメントの禁止)により、「使用者又は労働者は、職場における地位又は関係等の優位性を利用して、業務上の適正な範囲を超えて、他の労働者に身体的・精神的苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させる行為(以下「職場のパワーハラスメント」という。)をしてはならない」と規定されています。
☞ 結婚移民者が職場内で安心して働ける環境が造成され、職場文化もより水平的に変化するよう、多くの関心をお願いします。
[求職登録案内及び手続き] 1. 会員登録 - 登録対象 : 結婚移民者 - 必要書類 : 会員登録申請書、結婚移民者であることを証明する書類 * F5 または F6 ビザの場合 : 家族関係証明書、外国人登録証のコピー * 帰化者の場合:住民登録謄本、基本証明書(詳細)、住民登録証のコピー * 離婚した場合:婚姻関係証明書 - 登録方法 : 電話予約後、センターを訪問して登録するか、メールまたはファックスで書類を提出 2. 求職相談 - 相談時間を事前予約した後、決められた時間にソウル市多文化家族支援センターを訪問してください。
(予約問い合わせ : 02-6265-0041)
- 担当の先生と1:1で求職相談を行う
* 求職申請方法
必要書類確認 ➜ 就職相談実施(訪問予約必須) ➜ 採用情報の確認/ハンウルタリサイトで確認後、入社志願要請 ➜ 就職斡旋(該当企業に履歴書送付及び面接実施) ➜ 就職連係成功及び実績共有、事後管理
☎電話問い合わせ☎ センター支援3チーム 02-6265-0041
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