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공지사항 공지사항

2024 結婚移民者に合わせた求人・求職の登録・管理、斡旋など就職相談窓口を常時運営

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작성자 일본어관리자 작성일 2024.04.04 조회수 442

첨부파일: 구인신청서(2024).hwp
첨부파일: 구직신청서(2024).hwp

 <ソウル市就職重点機関ソウル市多文化家族支援センター>

  

求人求職登録管理斡旋など就職相談窓口常時運営

 

 

 ソウル市就職重点機関であるソウル市多文化家族支援センターでは結婚移民者社会経済的自立支援のためカスタマイズされた求人求職サービスを提供しています

 

 専門人材採用困難えている企業対象人材連携するカスタマイズされた求職サービスを提供求職意思はあっても採用ハードルのために苦労している結婚移民者対象斡旋および履歴書類管理同行面接などのサービスを支援しますのでくの関心参加をおいします

 

 


 

 

 

[求人登録案内及び手続]

 

1. 求人問わせ: 事業者登録証求人申込書提出(添付ファイルをダウンロード)

2. ソウル市多文化家族ホームページハンウルタリ」および「My Seoul」アプリ掲載

3. 紹介斡旋: 担当者メールで履歴書+自己紹介書送付(書類面接実施)

4. 採用後就職確認書提出

 

[求人登録時注意事項]

 

- 求人登録期間最大2であり以後延長および再登録希望する場合求人申込書再送信してください

- 求職者採用時3日以内就職確認書作成メールまたはファックスで送信してください

- 求職者書類受付時センターに7日以内結果通知します

- 労働基準法第6(均等処遇)づき'使用者労働者して男女性別理由差別的待遇をすることができず国籍信仰または社会的身分理由労働基準する差別的処遇をしてはならない'規定されています

現行労働基準法最低賃金法では外国人最低賃金差別的適用することはできません

 

- 労働基準法第762(職場のパワーハラスメントの禁止)により、「使用者又労働者職場における地位又関係等優位性利用して業務上適正範囲えて労働者身体的精神的苦痛勤務環境悪化させる行為(以下職場のパワーハラスメントという)をしてはならない規定されています

 

結婚移民者職場内安心してける環境造成され職場文化もより水平的変化するようくの関心をおいします

 

 

[求職登録案内及び手続]​​

 

1. 会員登録

- 登録対象 : 結婚移民者

- 必要書類 : 会員登録申請書結婚移民者であることを証明する書類

* F5 または F6 ビザの場合 : 家族関係証明書外国人登録証のコピー

* 帰化者場合住民登録謄本基本証明書(詳細)住民登録証のコピー

* 離婚した場合婚姻関係証明書

- 登録方法 : 電話予約後、センターを訪問して登録するかメールまたはファックスで書類を提出

 

2. 求職相談

- 相談時間事前予約しためられた時間にソウル市多文化家族支援センターを訪問してください

(予約問わせ : 02-6265-0041)

 

- 担当先生1:1求職相談

 

* 求職申請方法

 

必要書類確認 就職相談実施(訪問予約必須) 採用情報の確認/ハンウルタリサイトで確認後入社志願要請 就職斡旋(該当企業履歴書送付及び面接実施) 就職連係成功及び実績共有事後管理

 

 

 

 

電話問わせ

センター支援3チーム 

02-6265-0041

 

 

 

 

 

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